日本国憲法 ふりがな付き

前文(前文)

 日本国民(にほんこくみん)は、正当(せいとう)選挙(せんきょ)された国会(こつかい)における代表者(だいひょうしゃ)(つう)じて行動(こうどう)し、われらとわれらの子孫(しそん)のために、(しょ)国民(こくみん)との協和(きょうわ)による成果(せいか)と、わが(くに)全土(ぜんど)にわたつて自由(じゆう)のもたらす恵沢(けいたく)確保(かくほ)し、政府(せいふ)行為(こうい)によつて(ふたた)戦争(せんそう)惨禍(さんか)(おこ)ることのない()うにすることを決意(けつい)し、ここに主権(しゅけん)国民(こくみん)(そん)することを宣言(せんげん)し、この憲法(けんぽう)確定(かくてい)する。そもそも国政(こくせい)は、国民(こくみん)厳粛(げんしゅく)信託(しんたく)によるものであつて、その権威(けんい)国民(こくみん)由来(ゆらい)し、その権力(けんりょく)国民(こくみん)代表者(だいひょうしゃ)がこれを行使(こうし)し、その福利(ふくり)国民(こくみん)がこれを享受(きょうじゅ)する。これは人類(じんるい)普遍(ふへん)原理(げんり)であり、この憲法(けんぽう)は、かかる原理(げんり)(もとづ)くものである。われらは、これに(はん)する一切(いっさい)憲法(けんぽう)法令(ほうれい)(およ)詔勅(しょうちょく)排除(はいじょ)する。
 
日本国民(にほんこくみん)は、恒久(こうきゅう)平和(へいわ)念願(ねんがん)し、人間(にんげん)相互(そうご)関係(かんけい)支配(しはい)する崇高(すうこう)理想(りそう)(ふか)自覚(じかく)するのであつて、平和(へいわ)(あい)する諸国民(しょこくみん)公正(こうせい)信義(しんぎ)信頼(しんらい)して、われらの安全(あんぜん)生存(せいぞん)保持(ほじ)しようと決意(けつい)した。われらは、平和(へいわ)維持(いじ)し、専制(せんせい)隷従(れいじゅう)圧迫(あっぱく)偏狭(へんきょう)地上(ちじょう)から永遠(えいえん)除去(じょきょ)しようと(つと)めて()国際社会(こくさいしゃかい)において、名誉(めいよ)ある地位(ちい)()めたいと(おも)()。われらは、全世界(ぜんせかい)国民(こくみん)が、ひとしく恐怖(きょうふ)欠乏(けつぼう)から(まぬ)かれ、平和(へいわ)のうちに生存(せいぞん)する権利(けんり)(ゆう)することを確認(かくにん)する。
 われらは、いづれの
国家(こつか)も、自国(じこく)のことのみに専念(せんねん)して他国(たこく)無視(むし)してはならないのであつて、政治(せいじ)道徳(どうとく)法則(ほうそく)は、普遍的(ふへんてき)なものであり、この法則(ほうそく)(したが)()ことは、自国(じこく)主権(しゅけん)維持(いじ)し、他国(たこく)対等関係(たいとうかんけい)に立()うとする各国(かつこく)責務(せきむ)であると(しん)ずる。
 
日本国民(にほんこくみん)は、国家(こつか)名誉(めいよ)にかけ、全力(ぜんりょく)をあげてこの崇高(すうこう)理想(りそう)目的(もくてき)達成(たっせい)することを(ちか)()


  (だい)(しょう) 天皇(てんのう)

第一(じょう)天皇(てんのう)地位(ちい)国民主権(こくみんしゅけん) 天皇(てんのう)は、日本国(にほんこく)象徴(しょうちょう)であり日本国民(にほんこくみん)統合(とうごう)象徴(しょうちょう)であつて、この地位(ちい)は、主権(しゅけん)(そん)する日本国民(にほんこくみん)総意(そうい)(もとづ)く。

第二条 【皇位(こうい)世襲(せしゅう)継承(けいしょう) 皇位(こうい)は、世襲(せしゅう)のものであつて、国会(こつかい)議決(ぎけつ)した皇室典範(こうしつてんぱん)(さだ)めるところにより、これを継承(けいしょう)する。

第三条 【天皇(てんのう)国事行為(こくじこうい)内閣(ないかく)助言(じょげん)承認(しょうにん)および責任(せきにん) 天皇(てんのう)国事(こくじ)(かん)するすべての行為(こうい)には、内閣(ないかく)助言(じょげん)承認(しょうにん)必要(ひつよう)とし、内閣(ないかく)が、その責任(せきにん)負ふ(おう)

第四条 【天皇(てんのう)権能(けんのう)国事(こくじ)行為(こうい)委任(いにん)】 天皇(てんのう)は、この憲法(けんぽう)(さだ)める国事(こくじ)(かん)する行為(こうい)のみを(おこな)()国政(こくせい)(かん)する権能(けんのう)(ゆう)しない。
 
天皇(てんのう)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、その国事(こくじ)(かん)する行為(こうい)委任(いにん)することができる。

第五条 【摂政(せつしょう) 皇室典範(こうしつてんぱん)(さだ)めるところにより摂政(せっしょう)()くときは、摂政(せっしょう)は、天皇(てんのう)()でその国事(こくじ)(かん)する行為(こうい)(おこな)()。この場合(ばあい)には、前条(ぜんじょう)(だい)一項の規定(きてい)準用(じゅんよう)する。

第六条 【天皇(てんのう)任命権(にんめいけん) 天皇(てんのう)は、国会(こつかい)指名(しめい)(もとづ)いて、内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)任命(にんめい)する。
 
天皇(てんのう)は、内閣(ないかく)指名(しめい)(もとづ)いて、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)(ちょう)たる裁判官(さいばんかん)任命(にんめい)する。

第七条 【天皇(てんのう)(おこな)国事行為(こくじこうい)範囲(はんい) 天皇(てんのう)は、内閣(ないかく)助言(じょげん)承認(しょうにん)により、国民(こくみん)のために、()国事(こくじ)(かん)する行為(こうい)(おこな)()
 
憲法改正(けんぽうかいせい)法律(ほうりつ)政令(せいれい)(およ)条約(じょうやく)公布(こうふ)すること。
 
国会(こつかい)召集(しょうしゅう)すること。
 
衆議院(しゅうぎいん)解散(かいさん)すること。
 
国会議員(こつかいぎいん)総選挙(そうせんきょ)施行(しこう)公示(こうじ)すること。
 
国務大臣(こくむだいじん)(およ)法律(ほうりつ)(さだ)めるその()官吏(かんり)任免(にんめん)(なら)びに全権委任状(ぜんけんいにんじょう)(およ)大使(たいし)(およ)公使(こうし)信任状(しんにんじょう)認証(にんしょう)すること。
 
大赦(たいしゃ)特赦(とくしゃ)減刑(げんけい)(けい)執行(しっこう)免除(めんじょ)(およ)復権(ふつけん)認証(にんしょう)すること。
 
栄典(えいてん)授与(じゅよ)すること。
 
批准書(ひじゅんしょ)(およ)法律(ほうりつ)(さだ)めるその()外交文書(がいこうぶんしょ)認証(にんしょう)すること。
 
外国(がいこく)大使(たいし)(およ)公使(こうし)接受(せつじゅ)すること。
 
儀式(ぎしき)(おこな)()こと。

第八条 【皇室(こうしつ)財産授受(ざいさんじゅじゅ) 皇室(こうしつ)財産(ざいさん)(ゆず)(わた)し、(また)皇室(こうしつ)が、財産(ざいさん)(ゆず)()け、()しくは賜与(しよ)することは、国会(こつかい)議決(ぎけつ)(もとづ)かなければならない。


   第二章 戦争(せんそう)放棄(ほうき)

第九条 【戦争(せんそう)放棄(ほうき)戦力(せんりょく)不保持(ふほじ)交戦権(こうせんけん)否認(ひにん) 
日本国民(にほんこくみん)は、正義(せいぎ)秩序(ちつじょ)基調(きちょう)とする国際平和(こくさいへいわ)誠実(せいじつ)希求(ききゅう)し、国権(こつけん)発動(はつどう)たる戦争(せんそう)と、武力(ぶりょく)による威嚇(いかく)(また)武力(ぶりょく)行使(こうし)は、国際紛争(こくさいふんそう)解決(かいけつ)する手段(しゅだん)としては、永久(えいきゅう)にこれを放棄(ほうき)する。
 
前項(ぜんこう)目的(もくてき)(たつ)するため、陸海空軍(りくかいくうぐん)その()戦力(せんりょく)は、これを保持(ほじ)しない。(くに)交戦権(こうせんけん)は、これを(みと)めない。


   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第十条 【日本国民(にほんこくみん)要件(ようけん) 日本国民(にほんこくみん)たる要件(ようけん)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。

第十一条 【国民(こくみん)基本的人権(きほんてきじんけん)享有(きょうゆう)基本的人権(きほんてきじんけん)性質(せいしつ) 国民(こくみん)は、すべての基本的人権(きほんてきじんけん)享有(きょうゆう)(さまた)げられない。この憲法(けんぽう)国民(こくみん)保障(ほしょう)する基本的人権(きほんてきじんけん)は、(おか)すことのできない 永久(えいきゅう)権利(けんり)として、現在(げんざい)(およ)将来(しょうらい)国民(こくみん)(あた)()られる。

第十二条 【国民(こくみん)自由(じゆう)および権利(けんり)保持責任(ほじせきにん)濫用禁止(らんようきんし)利用責任(りようせきにん) この憲法(けんぽう)国民(こくみん)保障(ほしょう)する自由(じゆう)(およ)権利(けんり)は、国民(こくみん)不断(ふだん)努力(どりょく)によつて、これを保持(ほじ)しなければならない。(また)国民(こくみん)は、これを濫用(らんよう)してはならないのであつて、(つね)公共(こうきょう)福祉(ふくし)のためにこれを利用(りよう)する責任(せきにん)()()

第十三条 【個人(こじん)尊重(そんちょう)生命(せいめい)自由(じゆう)幸福追求(こうふくついきゅう)権利(けんり) すべて国民(こくみん)は、個人(こじん)として尊重(そんちょう)される。生命(せいめい)自由(じゆう)(およ)幸福追求(こうふくついきゅう)(たい)する国民(こくみん)権利(けんり)については、公共(こうきょう)福祉(ふくし)(はん)しない(かぎ)り、立法(りつぽう)その()国政(こくせい)(うえ)で、最大(さいだい)尊重(そんちょう)必要(ひつよう)とする。

第十四条 【国民(こくみん)(ほう)(もと)平等(びょうどう)貴族制度(きぞくせいど)否認(ひにん)栄典(えいてん)授与(じゅよ) すべて国民(こくみん)は、(ほう)(もと)平等(びょうどう)であつて、人種(じんしゅ)信条(しんじょう)性別(せいべつ)社会的身分(しゃかいてきみぶん)(また)門地(もんち)により、政治的(せいじてき)経済的(けいざいてき)(また)社会的関係(しゃかいてきかんけい)において、差別(さべつ)されない。
 
華族(かぞく)その()貴族(きぞく)制度(せいど)は、これを(みと)めない。
 
栄誉(えいよ)勲章(くんしょう)その()栄典(えいてん)授与(じゅよ)は、いかなる特権(とつけん)(ともな)()ない。栄典(えいてん)授与(じゅよ)は、(げん)にこれを(ゆう)し、(また)将来(しょうらい)これを()ける(もの)一代(いちだい)(かぎ)り、その効力(こうりょく)(ゆう)する。

第十五条 【国民(こくみん)公務員(こうむいん)選定(せんてい)罷免権(ひめんけん)公務員(こうむいん)本質(ほんしつ)公務員(こうむいん)普通選挙(ふつうせんきょ)投票(とうひょう)秘密(ひみつ)投票の保障(ほしょう) 公務員(こうむいん)選定(せんてい)し、(およ)びこれを罷免(ひめん)することは、国民(こくみん)固有(こゆう)権利(けんり)である。
 すべて
公務員(こうむいん)は、全体(ぜんたい)奉仕者(ほうししゃ)であつて、一部(いちぶ)奉仕者(ほうししゃ)ではない。
 
公務員(こうむいん)選挙(せんきょ)については、成年者(せいねんしゃ)による普通選挙(ふつうせんきょ)保障(ほしょう)する。
 すべて
選挙(せんきょ)における投票(とうひょう)秘密(ひみつ)は、これを(おか)してはならない。選挙人(せんきょにん)は、その選択(せんたく)(かん)公的(こうてき)にも私的(してき)にも責任(せきにん)()()れない。

第十六条 【請願権(せいがんけん) 何人(なんびと)も、損害(そんがい)救済(きゅうさい)公務員(こうむいん)罷免(ひめん)法律(ほうりつ)命令(めいれい)又は規則(きそく)制定(せいてい)廃止(はいし)(また)改正(かいせい)その()事項(じこう)(かん)し、平穏(へいおん)請願(せいがん)する権利(けんり)(ゆう)し、何人(なんびと)も、かかる請願(せいがん)をしたためにいかなる差別待遇(さべつたいぐう)
()
けない。

第十七条 【(くに)および公共団体(こうきょうだんたい)賠償責任(ばいしょうせきにん) 何人(なんびと)も、公務員(こうむいん)不法行為(ふほうこうい)により、損害(そんがい)()けたときは、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、(くに)(また)公共団体(こうきょうだんたい)に、その賠償(ばいしょう)(もと)めることができる。

第十八条 【奴隷的拘束(どれいてきこうそく)および()(はん)する苦役(くえき)禁止(きんし) 何人(なんびと)も、いかなる奴隷的拘束(どれいてきこうそく)()けない。(また)犯罪(はんざい)()処罰(しょばつ)場合(ばあい)(のぞ)いては、その()(はん)する苦役(くえき)(ふく)させられない。

第十九条 【思想(しそう)および良心(りょうしん)自由(じゆう) 思想(しそう)(およ)良心(りょうしん)自由(じゆう)は、これを(おか)してはならない。

第二十条 【信教(しんきょう)自由(じゆう)(くに)宗教活動(しゅうきょうかつどう)禁止(きんし) 信教(しんきょう)自由(じゆう)は、何人(なんびと)(たい)してもこれを保障(ほしょう)する。いかなる宗教団体(しゅうきょうだんたい)も、(くに)から特権(とつけん)()け、(また)政治上(せいじじょう)権力(けんりょく)行使(こうし)してはならない。
 
何人(なんびと)も、宗教上(しゅうきょうじょう)行為(こうい)祝典(しゅくてん)儀式(ぎしき)(また)行事(ぎょうじ)参加(さんか)することを強制(きょうせい)されない。
 
(くに)(およ)びその機関(きかん)は、宗教教育(しゅうきょうきょういく)その()いかなる宗教的活動(しゅうきょうてきかつどう)もしてはならない。

第二十一条 【集会(しゅうかい)結社(けつしゃ)表現(ひょうげん)の自由、検閲(けんえつ)禁止(きんし)通信(つうしん)秘密(ひみつ) 集会(しゅうかい)結社(けっしゃ)(およ)言論(げんろん)出版(しゅつぱん)その他一切(たいつさい)表現(ひょうげん)自由(じゆう)は、これを保障(ほしょう)する。
 
検閲(けんえつ)は、これをしてはならない。通信(つうしん)秘密(ひみつ)は、これを(おか)してはならない。

第二十二条 【居住(きょじゅう)移転(いてん)職業選択(しょくぎょうせんたく)自由(じゆう)外国移住(がいこくいじゅう)国籍離脱(こくせきりだつ)自由(じゆう) 何人(なんびと)も、公共(こうきょう)福祉(ふくし)(はん)しない(かぎ)り、居住(きょじゅう)移転(いてん)(およ)職業選択(しょくぎょうせんたく)自由(じゆう)(ゆう)する。
 
何人(なんびと)も、外国(がいこく)移住(いじゅう)し、(また)国籍(こくせき)離脱(りだつ)する自由(じゆう)(おか)されない。

第二十三条 【学問(がくもん)自由(じゆう) 学問(がくもん)自由(じゆう)は、これを保障(ほしょう)する。

第二十四条 【婚姻(こんいん)家族生活(かぞくせいかつ)における個人(こじん)尊厳(そんげん)および両性(りょうせい)本質的平等(ほんしつてきびょうどう) 婚姻(こんいん)は、両性(りょうせい)合意(ごうい)のみに(もとづ)いて成立し、夫婦(ふうふ)同等(どうとう)権利(けんり)(ゆう)することを基本(きほん)として、相互(そうご)協力(きょうりょく)により、維持(いじ)されなければならない。
 
配偶者(はいぐうしゃ)選択(せんたく)財産権(ざいさんけん)相続(そうぞく)住居(じゅうきょ)選定(せんてい)離婚(りこん)(なら)びに婚姻(こんいん)(およ)家族(かぞく)(かん)するその()事項(じこう)(かん)しては、法律(ほうりつ)は、個人(こじん)尊厳(そんげん)両性(りょうせい)本質的平等(ほんしつてきびょうどう)立脚(りつきゃく)して、制定(せいてい)されなければならない。

第二十五条 【国民(こくみん)生存権(せいぞんけん)(くに)社会保障的義務(しゃかいほしょうてきぎむ) すべて国民(こくみん)は、健康(けんこう)文化的(ぶんかてき)最低限度(さいていげんど)生活(せいかつ)(いとな)権利(けんり)(ゆう)する。
 
(くに)は、すべての生活部面(せいかつぶめん)について、社会福祉(しゃかいふくし)社会保障(しゃかいほしょう)(およ)公衆衛生(こうしゅうえいせい)向上(こうじょう)(およ)増進(ぞうしん)(つと)めなければならない。

第二十六条 【教育(きょういく)()ける権利(けんり)教育(きょういく)義務(ぎむ) すべて国民(こくみん)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、その能力(のうりょく)(おう)じて、ひとしく教育(きょういく)()ける権利(けんり)(ゆう)する。
 すべて
国民(こくみん)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、その保護(ほご)する子女(しじょ)普通教育(ふつうきょういく)()けさせる義務(ぎむ)()()義務教育(ぎむきょういく)は、これを無償(むしょう)とする。

第二十七条 【勤労(きんろう)権利(けんり)義務(ぎむ)勤労条件(きんろうじょうけん)基準(きじゅん)児童酷使(じどうこくし)禁止(きんし) すべて国民(こくみん)は、勤労(きんろう)権利(けんり)(ゆう)し、義務(ぎむ)()()
 
賃金(ちんぎん)就業時間(しゅうぎょうじかん)休息(きゅうそく)その()勤労条件(きんろうじょうけん)(かん)する基準(きじゅん)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。
 
児童(じどう)は、これを酷使(こくし)してはならない。

第二十八条 【勤労者(きんろうしゃ)団結権(だんけつけん)団体交渉権(だんたいこうしょうけん)その()団体行動権(だんたいこうどうけん) 勤労者(きんろうしゃ)団結(だんけつ)する権利(けんり)(およ)団体交渉(だんたいこうしょう)その()団体行動(だんたいこうどう)をする権利(けんり)は、これを保障(ほしょう)する。

第二十九条 【財産権(ざいさんけん)不可侵(ふかしん)財産権(ざいさんけん)内容(ないよう)正当補償(せいとうほしょう)原則(げんそく) 財産権(ざいさんけん)は、これを(おか)してはならない。
 
財産権(ざいさんけん)内容(ないよう)は、公共(こうきょう)福祉(ふくし)適合(てきごう)するやうに、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。
 
私有財産(しゆうざいさん)は、正当(せいとう)補償(ほしょう)(もと)に、これを公共(こうきょう)のために(もち)()ることができる。

第三十条 【納税(のうぜい)義務(ぎむ) 国民(こくみん)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、納税(のうぜい)義務(ぎむ)()()

第三十一条 【法定(ほうてい)手続(てつづき)保障(ほしょう) 何人(なんびと)も、法律(ほうりつ)(さだ)める手続(てつづき)によらなければ、その生命(せいめい)()しくは自由(じゆう)(うば)()れ、(また)はその()刑罰(けいばつ)()せられない。

第三十二条 【裁判(さいばん)()ける権利(けんり) 何人(なんびと)も、裁判所(さいばんしょ)において裁判(さいばん)()ける権利(けんり)(うば)()れない。

第三十三条 【逮捕(たいほ)(たい)する保障(ほしょう) 何人(なんびと)も、現行犯(げんこうはん)として逮捕(たいほ)される場合(ばあい)(のぞ)いては、権限(けんげん)(ゆう)する司法(しほう)官憲(かんけん)(はつ)し、()理由(りゆう)となつて()犯罪(はんざい)明示(めいじ)する令状(れいじょう)によらなければ、逮捕(たいほ)されない。

第三十四条 【抑留(よくりゅう)拘禁(こうきん)(たい)する保障(ほしょう)拘禁(こうきん)理由(りゆう)開示(かいじ) 何人(なんびと)も、理由(りゆう)(ただ)ちに()げられ、()つ、(ただ)ちに弁護人(べんごにん)依頼(いらい)する権利(けんり)(あた)()られなければ、抑留(よくりゅう)(また)拘禁(こうきん)されない。(また)何人(なんびと)も、正当(せいとう)理由(りゆう)がなければ、拘禁(こうきん)されず、要求(ようきゅう)があれば、その理由(りゆう)は、(ただ)ちに本人(ほんにん)(およ)びその弁護人(べんごにん)出席(しゅつせき)する公開(こうかい)法廷(ほうてい)(しめ)されなければならない。

第三十五条 【住居(じゅうきょ)侵入(しんにゅう)書類(しょるい)所持品(しょじひん)捜索(そうさく)および押収(おうしゅう)(たい)する保障(ほしょう) 何人(なんびと)も、その住居(じゅうきょ)書類(しょるい)(およ)所持品(しょじひん)について、侵入(しんにゅう)捜索(そうさく)(およ)押収(おうしゅう)()けることのない権利(けんり)は、第三十三条の場合(ばあい)(のぞ)いては、正当(せいとう)理由(りゆう)(もとづ)いて(はつ)せられ、()捜索(そうさく)する場所(ばしょ)(およ)押収(おうしゅう)する(もの)明示(めいじ)する令状(れいじょう)がなければ、(おか)されない。
 
捜索(そうさく)(また)押収(おうしゅう)は、権限(けんげん)(ゆう)する司法官憲(しほうかんけん)(はつ)する各別(かくべつ)令状(れいじょう)により、これを(おこな)()

第三十六条 【拷問(ごうもん)および残虐(ざんぎゃく)刑罰(けいばつ)禁止(きんし) 公務員(こうむいん)による拷問(ごうもん)(およ)残虐(ざんぎゃく)刑罰(けいばつ)は、絶対(ぜつたい)にこれを(きん)ずる。

第三十七条 【刑事被告人(けいじひこくにん)諸権利(しょけんり) すべて刑事事件(けいじじけん)においては、被告人(ひこくにん)は、公平(こうへい)裁判所(さいばんしょ)迅速(じんそく)公開裁判(こうかいさいばん)()ける権利(けんり)(ゆう)する。
 
刑事被告人(けいじひこくにん)は、すべての証人(しょうにん)(たい)して審問(しんもん)する機会(きかい)充分(じゅうぶん)(あた)()られ、(また)公費(こうひ)自己(じこ)のために強制的手続(きょうせいてきてつづき)により証人(しょうにん)(もと)める権利(けんり)(ゆう)する。
 
刑事被告人(けいじひこくにん)は、いかなる場合(ばあい)にも、資格(しかく)(ゆう)する弁護人(べんごにん)依頼(いらい)することができる。被告人(ひこくにん)(みずか)らこれを依頼(いらい)することができないときは、(くに)でこれを()する。

第三十八条 【供述(きょうじゅつ)不強要(ふきょうよう)自白(じはく)証拠能力(しょうこのうりょく) 何人(なんびと)も、自己(じこ)不利益(ふりえき)供述(きょうじゅつ)強要(きょうよう)されない。
 
強制(きょうせい)拷問(ごうもん)()しくは脅迫(きょうはく)による自白(じはく)(また)不当(ふとう)(なが)抑留(よくりゅう)()しくは拘禁(こうきん)された(のち)自白(じはく)は、これを証拠(しょうこ)とすることができない。
 
何人(なんびと)も、自己(じこ)不利益(ふりえき)唯一(ゆいいつ)証拠(しょうこ)本人(ほんにん)自白(じはく)である場合(ばあい)には、有罪(ゆうざい)とされ、(また)刑罰(けいばつ)()せられない。

第三十九条 【刑法(けいほう)不遡及(ふそきゅう)一事不再理(いちじふさいり) 何人(なんびと)も、実行(じつこう)(とき)適法(てきほう)であつた行為(こうい)(また)(すで)無罪(むざい)とされた行為(こうい)については、刑事上(けいじじょう)責任(せきにん)()()れない。(また)同一(どういつ)犯罪(はんざい)について、(かさ)ねて刑事上(けいじじょう)責任(せきにん)()()れない。

第四十条 【刑事補償(けいじほしょう) 何人(なんびと)も、抑留(よくりゅう)(また)拘禁(こうきん)された(のち)無罪(むざい)裁判(さいばん)()けたときは、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、(くに)にその補償(ほしょう)(もと)めることができる。


    第四章 国会(こつかい)

第四十一条 【国会(こつかい)地位(ちい)立法権(りつぽうけん) 国会(こつかい)は、国権(こつけん)最高機関(さいこうきかん)であつて、(くに)唯一(ゆいいつ)立法機関(りつぽうきかん)である。

第四十二条 【国会(こつかい)両院制(りょういんせい) 国会(こつかい)は、衆議院(しゅうぎいん)(およ)参議院(さんぎいん)両議院(りょうぎいん)でこれを構成(こうせい)する。

第四十三条 【両議院(りょうぎいん)組織(そしき) 両議院(りょうぎいん)は、全国民(ぜんこくみん)代表(だいひょう)する選挙(せんきょ)された議員(ぎいん)でこれを組織(そしき)する。
 
両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)定数(ていすう)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。

第四十四条 【議員(ぎいん)および選挙人(せんきょにん)資格(しかく) 両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)(およ)びその選挙人(せんきょにん)資格(しかく)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。(ただ)し、人種(じんしゅ)信条(しんじょう)性別(せいべつ)社会的身分(しゃかいてきみぶん)門地(もんち)教育(きょういく)財産(ざいさん)(また)収入(しゅうにゅう)によつて差別(さべつ)してはならない。

第四十五条 【衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)任期(にんき) 衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)任期(にんき)は、四(ねん)とする。(ただ)し、衆議院解散(しゅうぎいんかいさん)場合(ばあい)には、その期間満了前(きかんまんりょうまえ)終了(しゅうりょう)する。

第四十六条 【参議院議員(さんぎいんぎいん)任期(にんき) 参議院議員(さんぎいんぎいん)任期(にんき)は、六(ねん)とし、三(ねん)ごとに議員(ぎいん)半数(はんすう)改選(かいせん)する。

第四十七条 【選挙(せんきょ)(かん)する事項(じこう)法定(ほうてい) 選挙区(せんきょく)投票(とうひょう)方法(ほうほう)その()両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)選挙(せんきょ)(かん)する事項(じこう)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。

第四十八条 【両議院議員(りょうぎいんぎいん)兼職(けんしょく)禁止(きんし) 何人(なんびと)も、同時(どうじ)両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)たることはできない。

第四十九条 【議員(ぎいん)歳費(さいひ) 両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、国庫(こつこ)から相当額(そうとうがく)歳費(さいひ)()ける。

第五十条 【議員(ぎいん)不逮捕特権(ふたいほとっけん) 両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)は、法律(ほうりつ)(さだ)める場合(ばあい)(のぞ)いては、国会(こつかい)会期中(かいきちゅう)逮捕(たいほ)されず、会期前(かいきまえ)逮捕(たいほ)された議員(ぎいん)は、その議院(ぎいん)要求(ようきゅう)があれば、会期中(かいきちゅう)これを釈放(しゃくほう)しなければならない。

第五十一条 【議員(ぎいん)発言(はつげん)表決(ひょうけつ)無責任(むせきにん) 両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)は、議院(ぎいん)(おこな)つた演説(えんぜつ)討論(とうろん)(また)表決(ひょうけつ)について、院外(いんがい)責任(せきにん)()()れない。

第五十二条 【常会(じょうかい) 国会(こつかい)常会(じょうかい)は、毎年(まいとし)(かい)これを召集(しょうしゅう)する。

第五十三条 【臨時会(りんじかい) 内閣(ないかく)は、国会(こつかい)臨時会(りんじかい)召集(しょうしゅう)決定(けつてい)することができる。いづれかの議院(ぎいん)総議員(そうぎいん)の四(ぶん)の一以上(いじょう)要求(ようきゅう)があれば、内閣(ないかく)は、その召集(しょうしゅう)決定(けつてい)しなければならない。

第五十四条 【衆議院(しゅうぎいん)解散(かいさん)総選挙(そうせんきょ)特別会(とくべつかい)および参議院(さんぎいん)緊急集会(きんきゅうしゅうかい) 衆議院(しゅうぎいん)解散(かいさん)されたときは、解散(かいさん)()から四十(にち)以内(いない)に、衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)総選挙(そうせんきょ)(おこな)()、その選挙(せんきょ)()から三十日以内(にちいない)に、国会(こつかい)召集(しょうしゅう)しなければならない。
 
衆議院(しゅうぎいん)解散(かいさん)されたときは、参議院(さんぎいん)は、同時(どうじ)閉会(へいかい)となる。(ただ)し、内閣(ないかく)は、(くに)緊急(きんきゅう)必要(ひつよう)があるときは、参議院(さんぎいん)緊急集会(きんきゅうしゅうかい)(もと)めることができる。
 
前項(ぜんこう)但書(ただしがき)緊急集会(きんきゅうしゅうかい)において()られた措置(そち)は、臨時(りんじ)のものであつて、(つぎ)国会開会(こつかいかいかい)(のち)十日以内(とうかいない)に、衆議院(しゅうぎいん)同意(どうい)がない場合(ばあい)には、その効力(こうりょく)(うしな)()

第五十五条 【議員(ぎいん)資格争訟(しかくそうしょう) 両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その議員(ぎいん)資格(しかく)(かん)する争訟(そうしょう)裁判(さいばん)する。(ただ)し、議員(ぎいん)議席(ぎせき)(うしな)()せるには、出席議員(しゅつせきぎいん)の三(ぶん)の二以上(いじょう)多数(たすう)による議決(ぎけつ)必要(ひつよう)とする。

第五十六条 【議員(ぎいん)定足数(ていそくすう)表決方法(ひょうけつほうほう) 両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その総議員(そうぎいん)の三(ぶん)の一以上(いじょう)出席(しゅつせき)がなければ、議事(ぎじ)(ひら)議決(ぎけつ)することができない。
 
両議院(りょうぎいん)議事(ぎじ)は、この憲法(けんぽう)特別(とくべつ)(さだめ)のある場合(ばあい)(のぞ)いては、出席議員(しゅつせきぎいん)過半数(かはんすう)でこれを(けつ)し、可否同数(かひどうすう)のときは、議長(ぎちょう)(けつ)するところによる。

第五十七条【会議(かいぎ)公開(こうかい)秘密会(ひみつかい)会議記録(かいぎきろく)公開(こうかい)表決(ひょうけつ)会議録記載(かいぎろくきさい)  両議院(りょうぎいん)会議(かいぎ)は、公開(こうかい)とする。(ただ)し、出席議員(しゅつせきぎいん)の三(ぶん)の二以上(いじょう)多数(たすう)議決(ぎけつ)したときは、秘密会(ひみつかい)(ひら)くことができる。
 
両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その会議(かいぎ)記録(きろく)保存(ほぞん)し、秘密会(ひみつかい)記録(きろく)(なか)(とく)秘密(ひみつ)(よう)すると(みと)められるもの以外(いがい)は、これを公表(こうひょう)し、()一般(いっぱん)頒布(はんぷ)しなければならない。
 
出席議員(しゅつせきぎいん)の五(ぶん)の一以上(いじょう)要求(ようきゅう)があれば、各議員(かくぎいん)表決(ひょうけつ)は、これを会議録(かいぎろく)記載(きさい)しなければならない。

第五十八条 【議長等(ぎちょうなど)選任(せんにん)議院規則(ぎいんきそく)懲罰(ちょうばつ) 両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その議長(ぎちょう)その()役員(やくいん)選任(せんにん)する。
 
両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その会議(かいぎ)その()手続(てつづき)(およ)内部(ないぶ)規律(きりつ)(かん)する規則(きそく)(さだ)め、(また)院内(いんない)秩序(ちつじょ)をみだした議員(ぎいん)懲罰(ちょうばつ)することができる。(ただ)し、議員(ぎいん)除名(じょめい)するには、出席議員(しゅつせきぎいん)の三(ぶん)の二以上(いじょう)多数(たすう)による議決(ぎけつ)必要(ひつよう)とする。

第五十九条 【法律案(ほうりつあん)議決(ぎけつ)衆議院(しゅうぎいん)優越(ゆうえつ) 法律案(ほうりつあん)は、この憲法(けんぽう)特別(とくべつ)(さだめ)のある場合(ばあい)(のぞ)いては、両議院(りょうぎいん)可決(かけつ)したとき法律(ほうりつ)となる。
 
衆議院(しゅうぎいん)可決(かけつ)し、参議院(さんぎいん)でこれと(こと)なつた議決(ぎけつ)をした法律案(ほうりつあん)は、衆議院(しゅうぎいん)出席議員(しゅつせきぎいん)の三(ぶん)の二以上(いじょう)多数(たすう)(ふたた)可決(かけつ)したときは、法律(ほうりつ)となる。
 
前項(ぜんこう)規定(きてい)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、衆議院(しゅうぎいん)が、両議院(りょうぎいん)協議会(きょうぎかい)(ひら)くことを(もと)めることを(さまた)げない。
 
参議院(さんぎいん)が、衆議院(しゅうぎいん)可決(かけつ)した法律案(ほうりつあん)()()つた(のち)国会休会中(こつかいきゅうかいちゅう)期間(きかん)(のぞ)いて六十日以内(にちいない)に、議決(ぎけつ)しないときは、衆議院(しゅうぎいん)は、参議院(さんぎいん)がその法律案(ほうりつあん)否決(ひけつ)したものとみなすことができる。

第六十条 【予算(よさん)衆議院(しゅうぎいん)先議(せんぎ)衆議院(しゅうぎいん)優越(ゆうえつ) 予算(よさん)は、さきに衆議院(しゅうぎいん)提出(ていしゅつ)しなければならない。
 
予算(よさん)について、参議院(さんぎいん)衆議院(しゅうぎいん)(こと)なつた議決(ぎけつ)をした場合(ばあい)に、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、両議院(りょうぎいん)協議会(きょうぎかい)(ひら)いても意見(いけん)一致(いっち)しないとき、(また)参議院(さんぎいん)が、衆議院(しゅうぎいん)可決(かけつ)した予算(よさん)()()つた(のち)国会休会中(こつかいきゅうかいちゅう)期間(きかん)(のぞ)いて三十日以内(にちいない)に、議決(ぎけつ)しないときは、衆議院(しゅうぎいん)議決(ぎけつ)国会(こつかい)議決(ぎけつ)とする。

第六十一条 【条約(じょうやく)国会(こつかい)承認(しょうにん)衆議院(しゅうぎいん)優越(ゆうえつ) 条約(じょうやく)締結(ていけつ)必要(ひつよう)国会(こつかい)承認(しょうにん)については、前条(ぜんじょう)第二項の規定(きてい)準用(じゅんよう)する。

第六十二条 【議院(ぎいん)国政調査権(こくせいちょうさけん) 両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)国政(こくせい)(かん)する調査(ちょうさ)(おこな)()、これに(かん)して、証人(しょうにん)出頭(しゅつとう)(およ)証言(しょうげん)(なら)びに記録(きろく)提出(ていしゅつ)要求(ようきゅう)することができる。

第六十三条 【国務大臣(こくむだいじん)議院(ぎいん)出席(しゅつせき)権利(けんり)義務(ぎむ) 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)その()国務大臣(こくむだいじん)は、両議院(りょうぎいん)の一に議席(ぎせき)(ゆう)すると(ゆう)しないとにかかはらず、何時(いつ)でも議案(ぎあん)について発言(はつげん)するため議院(ぎいん)出席(しゅつせき)することができる。(また)答弁(とうべん)(また)説明(せつめい)のため出席(しゅつせき)(もと)められたときは、出席(しゅつせき)しなければならない。

第六十四条 【弾劾裁判所(だんがいさいばんしょ) 国会(こつかい)は、罷免(ひめん)訴追(そつい)()けた裁判官(さいばんかん)裁判(さいばん)するため、両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)組織(そしき)する弾劾裁判所(だんがいさいばんしょ)(もう)ける。
 
弾劾(だんがい)(かん)する事項(じこう)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。


  第五章 内閣(ないかく)

第六十五条 【行政権(ぎょうせいけん)内閣(ないかく) 行政権(ぎょうせいけん)は、内閣(ないかく)(ぞく)する。

第六十六条 【内閣(ないかく)組織(そしき)国務大臣(こくむだいじん)資格(しかく)連帯責任(れんたいせきにん) 内閣(ないかく)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、その首長(しゅちょう)たる内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)(およ)びその()国務大臣(こくむだいじん)でこれを組織(そしき)する。
 
内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)その()国務大臣(こくむだいじん)は、文民(ぶんみん)でなければならない。
 
内閣(ないかく)は、行政権(ぎょうせいけん)行使(こうし)について、国会(こつかい)(たい)連帯(れんたい)して責任(せきにん)()()

第六十七条 【国会(こつかい)内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)指名(しめい)衆議院(しゅうぎいん)優越(ゆうえつ) 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)は、国会議員(こつかいぎいん)(なか)から国会(こつかい)議決(ぎけつ)で、これを指名(しめい)する。この指名(しめい)は、(ほか)のすべての案件(あんけん)(さき)だつて、これを(おこな)()
 
衆議院(しゅうぎいん)参議院(さんぎいん)とが(こと)なつた指名(しめい)議決(ぎけつ)をした場合(ばあい)に、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、両議院(りょうぎいん)協議会(きょうぎかい)(ひら)いても意見(いけん)一致(いっち)しないとき、(また)衆議院(しゅうぎいん)指名(しめい)議決(ぎけつ)をした(のち)国会休会中(こつかいきゅうかいちゅう)期間(きかん)(のぞ)いて十日以内(とおかいない)に、参議院(さんぎいん)が、指名(しめい)議決(ぎけつ)をしないときは、衆議院(しゅうぎいん)議決(ぎけつ)国会(こつかい)議決(ぎけつ)とする。

第六十八条 【国務大臣(こくむだいじん)任命(にんめい)罷免(ひめん) 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)は、国務大臣(こくむだいじん)任命(にんめい)する。(ただ)し、その過半数(かはんすう)は、国会議員(こつかいぎいん)(なか)から(えら)ばれなければならない。
 
内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)は、任意(にんい)国務大臣(こくむだいじん)罷免(ひめん)することができる。

第六十九条 【衆議院(しゅうぎいん)内閣不信任(ないかくふしんにん)解散(かいさん)または総辞職(そうじしょく) 内閣(ないかく)は、衆議院(しゅうぎいん)不信任(ふしんにん)決議案(けつぎあん)可決(かけつ)し、(また)信任(しんにん)決議案(けつぎあん)否決(ひけつ)したときは、十日(とおか)以内(いない)衆議院(しゅうぎいん)解散(かいさん)されない(かぎ)り、総辞職(そうじしょく)をしなければならない。

第七十条 【内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)欠缺(けんけつ)または総選挙(そうせんきょ)()国会召集(こつかいしょうしゅう)内閣総辞職(ないかくそうじしょく) 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)()けたとき、(また)衆議院議員総選挙(しゅうぎいんぎいんそうせんきょ)(のち)(はじ)めて国会(こつかい)召集(しょうしゅう)があつたときは、内閣(ないかく)は、総辞職(そうじしょく)をしなければならない。

第七十一条 【総辞職(そうじしょく)()内閣(ないかく)職務執行(しょくむしっこう) (ぜん)(じょう)場合(ばあい)には、内閣(ないかく)は、あらたに内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)任命(にんめい)されるまで()(つづ)きその職務(しょくむ)(おこな)()

第七十二条 【内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)職務(しょくむ) 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)は、内閣(ないかく)代表(だいひょう)して議案(ぎあん)国会(こつかい)提出(ていしゅつ)し、一般(いっぱん)国務(こくむ)(およ)外交関係(がいこうかんけい)について国会(こつかい)報告(ほうこく)し、(なら)びに行政(ぎょうせい)各部(かくぶ)指揮(しき)監督(かんとく)する。

第七十三条 【内閣(ないかく)職務権限(しょくむけんげん) 内閣(ないかく)は、()一般(いっぱん)行政(ぎょうせい)事務(じむ)(ほか)()事務(じむ)(おこな)()
 
法律(ほうりつ)誠実(せいじつ)執行(しっこう)し、国務(こくむ)総理(そうり)すること。
 
外交(がいこう)関係(かんけい)処理(しょり)すること。
 
条約(じょうやく)締結(ていけつ)すること。(ただ)し、事前(じぜん)に、時宜(じぎ)によつては事後(じご)に、国会(こつかい)承認(しょうにん)()ることを必要(ひつよう)とする。
 
法律(ほうりつ)(さだ)める基準(きじゅん)(したが)()官吏(かんり)(かん)する事務(じむ)掌理(しょうり)すること。
 
予算(よさん)作成(さくせい)して国会(こつかい)提出(ていしゅつ)すること。
 この
憲法(けんぽう)(およ)法律(ほうりつ)規定(きてい)実施(じっし)するために、政令(せいれい)制定(せいてい)すること。(ただ)し、政令(せいれい)には、(とく)にその法律(ほうりつ)委任(いにん)がある場合(ばあい)(のぞ)いては、罰則(ばっそく)(もう)けることができない。
 
大赦(たいしゃ)特赦(とくしゃ)減刑(げんけい)(けい)執行(しっこう)免除(めんじょ)(およ)復権(ふっけん)決定(けってい)すること。

第七十四条 【法律(ほうりつ)および政令(せいれい)署名(しょめい)連署(れんしょ) 法律(ほうりつ)(およ)政令(せいれい)には、すべて主任(しゅにん)国務大臣(こくむだいじん)署名(しょめい)し、内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)連署(れんしょ)することを必要(ひつよう)とする。

第七十五条 【国務大臣(こくむだいじん)訴追(そつい) 国務大臣(こくむだいじん)は、その在任中(ざいにんちゅう)内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)同意(どうい)がなければ、訴追(そつい)されない。(ただ)し、これがため、訴追(そつい)権利(けんり)は、(がい)されない。


   第六章 司法(しほう)

第七十六条 【司法権(しほうけん)裁判所(さいばんしょ)特別裁判所(とくべつさいばんしょ)禁止(きんし)行政機関(ぎょうせいきかん)終審的裁判(しゅうしんてきさいばん)禁止(きんし)裁判官(さいばんかん)独立(どくりつ) すべて司法権(しほうけん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)(およ)法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより設置(せっち)する下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)(ぞく)する。
 
特別裁判所(とくべつさいばんしょ)は、これを設置(せっち)することができない。行政機関(ぎょうせいきかん)は、終審(しゅうしん)として裁判(さいばん)(おこな)()ことができない。
 すべて
裁判官(さいばんかん)は、その良心(りょうしん)(したが)()独立(どくりつ)してその職権(しょくけん)(おこな)()、この憲法(けんぽう)(およ)法律(ほうりつ)にのみ拘束(こうそく)される。

第七十七条 【最高裁判所(さいこうさいばんしょ)規則制定権(きそくせいていけん) 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、訴訟(そしょう)(かん)する手続(てつづき)弁護士(べんごし)裁判所(さいばんしょ)内部(ないぶ)規律(きりつ)(およ)司法(しほう)事務処理(じむしょり)(かん)する事項(じこう)について、規則(きそく)(さだ)める権限(けんげん)(ゆう)する。
 
検察官(けんさつかん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)(さだ)める規則(きそく)(したが)()なければならない。
 
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)(かん)する規則(きそく)(さだ)める権限(けんげん)を、下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)委任(いにん)することができる。

第七十八条 【裁判官(さいばんかん)身分保障(みぶんほしょう) 裁判官(さいばんかん)は、裁判(さいばん)により、心身(しんしん)故障(こしょう)のために職務(しょくむ)()ることができないと決定(けってい)された場合(ばあい)(のぞ)いては、(おおやけ)弾劾(だんがい)によらなければ罷免(ひめん)されない。裁判官(さいばんかん)懲戒(ちょうかい)処分(しょぶん)は、行政機関(ぎょうせいきかん)がこれを(おこな)()ことはできない。

第七十九条 【最高裁判所(さいこうさいばんしょ)構成(こうせい)国民審査(こくみんしんさ)定年(ていねん)報酬(ほうしゅう) 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、その(ちょう)たる裁判官(さいばんかん)(およ)法律(ほうりつ)(さだ)める員数(いんずう)のその()裁判官(さいばんかん)でこれを構成(こうせい)し、その(ちょう)たる裁判官(さいばんかん)以外(いがい)裁判官(さいばんかん)は、内閣(ないかく)でこれを任命(にんめい)する。
 
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)裁判官(さいばんかん)任命(にんめい)は、その任命後(にんめいご)(はじ)めて(おこな)()れる衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)総選挙(そうせんきょ)(さい)国民(こくみん)審査(しんさ)()し、その(のち)十年(じゅうねん)経過(けいか)した(のち)(はじ)めて(おこな)()れる衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)総選挙(そうせんきょ)(さい)(さら)審査(しんさ)()し、その()同様(どうよう)とする。
 
前項(ぜんこう)場合(ばあい)において、投票者(とうひょうしゃ)多数(たすう)裁判官(さいばんかん)罷免(ひめん)()とするときは、その裁判官(さいばんかん)は、罷免(ひめん)される。
 
審査(しんさ)(かん)する事項(じこう)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。

第八十条 【下級(かきゅう)裁判所(さいばんしょ)裁判官(さいばんかん)任命(にんめい)任期(にんき)定年(ていねん)報酬(ほうしゅう) 下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)裁判官(さいばんかん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)指名(しめい)した(もの)名簿(めいぼ)によつて、内閣(ないかく)でこれを任命(にんめい)する。その裁判官(さいばんかん)は、任期(にんき)十年(じゅうねん)とし、再任(さいにん)されることができる。(ただ)し、法律(ほうりつ)(さだ)める年齢(ねんれい)(たつ)した(とき)には退官(たいかん)する。
 
下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)裁判官(さいばんかん)は、すべて定期(ていき)相当額(そうとうがく)報酬(ほうしゅう)()ける。この報酬(ほうしゅう)は、在任中(ざいにんちゅう)、これを減額(げんがく)することができない。

第八十一条 【最高裁判所(さいこうさいばんしょ)合憲性審査権(ごうけんせいしんさけん) 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、一切(いっさい)法律(ほうりつ)命令(めいれい)規則(きそく)(また)処分(しょぶん)憲法(けんぽう)適合(てきごう)するかしないかを決定(けってい)する権限(けんげん)(ゆう)する終審(しゅうしん)裁判所(さいばんしょ)である。

第八十二条 【裁判(さいばん)公開(こうかい) 裁判(さいばん)対審(たいしん)(およ)判決(はんけつ)は、公開法廷(こうかいほうてい)でこれを(おこな)()
 
裁判所(さいばんしょ)が、裁判官(さいばんかん)全員一致(ぜんいんいっち)で、(おおやけ)秩序(ちつじょ)(また)善良(ぜんりょう)風俗(ふうぞく)(がい)する(おそれ)があると(けつ)した場合(ばあい)には、対審(たいしん)は、公開(こうかい)しないでこれを(おこな)()ことができる。(ただ)し、政治犯罪(せいじはんざい)出版(しゅつぱん)(かん)する犯罪(はんざい)(また)はこの憲法(けんぽう)第三章(だいさんしょう)保障(ほしょう)する国民(こくみん)権利(けんり)問題(もんだい)となつて()事件(じけん)対審(たいしん)は、(つね)にこれを公開(こうかい)しなければならない。


   第七章 財政(ざいせい)

第八十三条 【財政処理(ざいせいしょり)国会(こつかい)議決(ぎけつ) (くに)財政(ざいせい)処理(しょり)する権限(けんげん)は、国会(こつかい)議決(ぎけつ)(もとづ)いて、これを行使(こうし)しなければならない。

第八十四条 【租税(そぜい)法定(ほうてい)主義(しゅぎ) あらたに租税(そぜい)()し、(また)現行(げんこう)租税(そぜい)変更(へんこう)するには、法律(ほうりつ)(また)法律(ほうりつ)(さだ)める条件(じょうけん)によることを必要(ひつよう)とする。

第八十五条 【国費(こくひ)支出(ししゅつ)および債務(さいむ)負担(ふたん)国会(こつかい)議決(ぎけつ) 国費(こくひ)支出(ししゅつ)し、(また)(くに)債務(さいむ)負担(ふたん)するには、国会(こつかい)議決(ぎけつ)(もとづ)くことを必要(ひつよう)とする。

第八十六条 【予算(よさん)作成(さくせい)および国会(こつかい)議決(ぎけつ) 内閣(ないかく)は、(まい)会計(かいけい)年度(ねんど)予算(よさん)作成(さくせい)し、国会(こつかい)提出(ていしゅつ)して、その審議(しんぎ)()議決(ぎけつ)()なければならない。

第八十七条 【予備費(よびひ) 予見(よけん)(がた)予算(よさん)不足(ふそく)()てるため、国会(こつかい)議決(ぎけつ)(もとづ)いて予備費(よびひ)(もう)け、内閣(ないかく)責任(せきにん)でこれを支出(ししゅつ)することができる。
 すべて
予備費(よびひ)支出(ししゅつ)については、内閣(ないかく)は、事後(じご)国会(こつかい)承諾(しょうだく)()なければならない。

第八十八条 【皇室財産(こうしつざいさん)皇室費用(こうしつひよう) すべて皇室財産(こうしつざいさん)は、(くに)(ぞく)する。すべて皇室(こうしつ)費用(ひよう)は、予算(よさん)計上(けいじょう)して国会(こつかい)議決(ぎけつ)()なければならない。

第八十九条 【(おおやけ)財産(ざいさん)支出(ししゅつ)または利用(りよう)制限(せいげん) 公金(こうきん)その()(おおやけ)財産(ざいさん)は、宗教上(しゅうきょうじょう)組織(そしき)()しくは団体(だんたい)使用(しよう)便益(べんえき)()しくは維持(いじ)のため、(また)(おおやけ)支配(しはい)(ぞく)しない慈善(じぜん)教育(きょういく)()しくは博愛(はくあい)事業(じぎょう)(たい)し、これを支出(ししゅつ)し、(また)はその利用(りよう)(きょう)してはならない。

第九十条 【決算(けっさん)会計検査院(かいけいけんさいん) (くに)収入(しゅうにゅう)支出(ししゅつ)決算(けっさん)は、すべて毎年(まいねん)会計(かいけい)検査(けんさ)(いん)がこれを検査(けんさ)し、内閣(ないかく)は、(つぎ)年度(ねんど)に、その検査(けんさ)報告(ほうこく)とともに、これを国会(こつかい)提出(ていしゅつ)しなければならない。
 
会計(かいけい)検査(けんさ)(いん)組織(そしき)(およ)権限(けんげん)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。

第九十一条 【内閣(ないかく)財政(ざいせい)状況(じょうきょう)報告(ほうこく) 内閣(ないかく)は、国会(こつかい)(およ)国民(こくみん)(たい)し、定期(ていき)に、(すくな)くとも毎年(まいねん)一回、(くに)財政状況(ざいせいじょうきょう)について報告(ほうこく)しなければならない。


   第八章 地方自治(ちほうじち)

第九十二条 【地方自治(ちほうじち)基本原則(きほんげんそく) 
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)組織(そしき)(およ)運営(うんえい)(かん)する事項(じこう)は、地方自治(ちほうじち)本旨(ほんし)(もとづ)いて、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。

第九十三条 【地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)議会(ぎかい)(ちょう)議員(ぎいん)(とう)直接選挙(ちょくせつせんきょ) 
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)には、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、その議事(ぎじ)機関(きかん)として議会(ぎかい)設置(せつち)する。
 
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)(ちょう)、その議会(ぎかい)議員(ぎいん)(およ)法律(ほうりつ)(さだ)めるその()吏員(りいん)は、その地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)住民(じゅうみん)が、直接(ちょくせつ)これを選挙(せんきょ)する。

第九十四条 【地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)権能(けんのう)条例(じょうれい)制定権(せいていけん) 
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)は、その財産(ざいさん)管理(かんり)し、事務(じむ)処理(しょり)し、(およ)行政(ぎょうせい)執行(しっこう)する権能(けんのう)(ゆう)し、法律(ほうりつ)範囲内(はんいない)条例(じょうれい)制定(せいてい)することができる。

第九十五条 【特別法(とくべつほう)住民投票(じゅうみんとうひょう) 
(いち)地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)のみに適用(てきよう)される特別法(とくべつほう)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、その地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)住民(じゅうみん)投票(とうひょう)においてその過半数(かはんすう)同意(どうい)()なければ、国会(こつかい)は、これを制定(せいてい)することができない。


   第九章 改正(かいせい)

第九十六条 【憲法改正(けんぽうかいせい)手続(てつづき)公布(こうふ) この
憲法(けんぽう)改正(かいせい)は、(かく)議院(ぎいん)総議員(そうぎいん)の三分の二以上(いじょう)賛成(さんせい)で、国会(こつかい)が、これを発議(はつぎ)し、国民(こくみん)提案(ていあん)してその承認(しょうにん)()なければならない。この承認(しょうにん)には、特別(とくべつ)国民投票(こくみんとうひょう)(また)国会(こつかい)(さだ)める選挙(せんきょ)(さい)(おこな)()れる投票(とうひょう)において、その過半数(かはんすう)賛成(さんせい)必要(ひつよう)とする。
 
憲法改正(けんぽうかいせい)について前項(ぜんこう)承認(しょうにん)()たときは、天皇(てんのう)は、国民(こくみん)()で、この憲法(けんぽう)一体(いったい)()すものとして、(ただ)ちにこれを公布(こうふ)する。


   第十章 最高法規(さいこうほうき)

第九十七条 【基本的人権(きほんてきじんけん)本質(ほんしつ) この
憲法(けんぽう)日本国民(にほんこくみん)保障(ほしょう)する基本的人権(きほんてきじんけん)は、人類(じんるい)多年(たねん)にわたる自由獲得(じゆうかくとく)努力(どりょく)成果(せいか)であつて、これらの権利(けんり)は、過去(かこ)幾多(いくた)試錬(しれん)()()現在(げんざい)(およ)将来(しょうらい)国民(こくみん)(たい)し、(おか)すことのできない永久(えいきゅう)権利(けんり)として信託(しんたく)されたものである。

第九十八条 【憲法(けんぽう)最高法規性(さいこうほうきせい)条約(じょうやく)および国際法規(こくさいほうき)遵守(じゅんしゅ) この
憲法(けんぽう)は、(くに)最高法規(さいこうほうき)であつて、その条規(じょうき)(はん)する法律(ほうりつ)命令(めいれい)詔勅(しょうちょく)(およ)国務(こくむ)(かん)するその()行為(こうい)全部(ぜんぶ)(また)一部(いちぶ)は、その効力(こうりょく)(ゆう)しない。
 
日本国(にほんこく)締結(ていけつ)した条約(じょうやく)(およ)確立(かくりつ)された国際法規(こくさいほうき)は、これを誠実(せいじつ)遵守(じゅんしゅ)することを必要(ひつよう)とする。

第九十九条 【憲法(けんぽう)尊重(そんちょう)擁護(ようご)義務(ぎむ) 
天皇(てんのう)(また)摂政(せっしょう)(およ)国務大臣(こくむだいじん)国会議員(こつかい)裁判官(さいばんかん)その()公務員(こうむいん)は、この憲法(けんぽう)尊重(そんちょう)擁護(ようご)する義務(ぎむ)()()


   第十一章 補則(ほそく)

第百条 【施行(しこう)期日(きじつ)施行(しこう)準備(じゅんび) この
憲法(けんぽう)は、公布(こうふ)()から起算(きさん)して六箇月(かげつ)経過(けいか)した()から、これを施行(しこう)する。
 この
憲法(けんぽう)施行(しこう)するために必要(ひつよう)法律(ほうりつ)制定(せいてい)参議院議員(さんぎいんぎいん)選挙(せんきょ)(およ)国会(こつかい)召集(しょうしゅう)手続(てつづき)(なら)びにこの憲法(けんぽう)施行(しこう)するために必要(ひつよう)準備(じゅんび)手続(てつづき)は、前項(ぜんこう)期日(きじつ)よりも(まえ)に、これを(おこな)()ことができる。

第百一条 【経過規定(けいかきてい)参議院(さんぎいん)未成立(みせいりつ)(あいだ)国会(こつかい) この
憲法(けんぽう)施行(しこう)(さい)参議院(さんぎいん)がまだ成立(せいりつ)して()ないときは、その成立(せいりつ)するまでの(あいだ)衆議院(しゅうぎいん)は、国会(こつかい)としての権限(けんげん)(おこな)()

第百二条 【経過規定(けいかきてい)第一期(だいいっき)参議院議員(さんぎいんぎいん)任期(にんき) この
憲法(けんぽう)による第一期(だいいっき)参議院議員(さんぎいんぎいん)のうち、その半数(はんすう)(もの)任期(にんき)は、これを三年(さんねん)とする。その議員(ぎいん)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、これを(さだ)める。

第百三条 【経過規定(けいかきてい)憲法(けんぽう)施行(しこう)(さい)公務員(こうむいん) この
憲法(けんぽう)施行(しこう)(さい)(げん)在職(ざいしょく)する国務大臣(こくむだいじん)衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)(およ)裁判官(さいばんかん)(なら)びにその()公務員(こうむいん)で、その地位(ちい)相応(そうおう)する地位(ちい)がこの憲法(けんぽう)(みと)められて()(もの)は、法律(ほうりつ)特別(とくべつ)(さだめ)をした場合(ばあい)(のぞ)いては、この憲法(けんぽう)施行(しこう)のため、当然(とうぜん)にはその地位(ちい)(うしな)()ことはない。(ただ)し、この憲法(けんぽう)によつて、後任者(こうにんしゃ)選挙(せんきょ)(また)任命(にんめい)されたときは、当然(とうぜん)その地位(ちい)(うしな)()