第八章 地方自治(ちほうじち)語句の意味

第八章 地方自治(ちほうじち) 語句の意味
地方公共団体
(ちほうこうきょうだんたい)
国内の一部の区域で、区域内に居住する住民に法律の範囲内で自治的に支配権を持つ団体。
地方自治(ちほうじち) 地方の政治が住民の手で行われること
本旨(ほんし) 本来の趣旨
議会(ぎかい) 公選された議員によって、国民や住民の意思を代表・決定する機関。
議員(ぎいん) 国会や地方議会で、議決する権利をもつもの。
吏員(りいん) 地方公務員
行政(ぎょうせい) 国家の統治作用のうち、司法・立法以外の面の総称。
条例(じょうれい) 地方公共団体が議会の議決によって制定する法