| 第六章 司法(しほう) | 語句の意味 |
| 設置(せっち) | 機関・設備などを置くこと |
| 下級裁判所 (かきゅうさいばんしょ) |
等級が下の裁判所 |
| 特別裁判所 (とくべつさいばんしょ) |
司法権を行なう裁判所の系列外にあって、 特殊なケースだけについて裁判権を行使する裁判所。 |
| 終審(しゅうしん) | それ以上は上訴できない、最終の裁判所の審理。 |
| 職権(しょつけん) | 地位や資格に基づいて行なうことのできる権限 |
| 訴訟(そしょう) | 権利・義務の法律的確定を裁判所に求める手続き |
| 権限(けんげん) | 公的に実行できる権利の範囲 |
| 心身(しんしん) | こころとからだ |
| 懲戒処分(ちょうかいしょぶん) | 不正・不当な行為に対して、こらしめるための行為。 |
| 員数(いんずう) | 一定の数量や人数 |
| 審査(しんさ) | 人柄や能力をくわしく調べて、優劣や適否を決めること。 |
| 退官(たいかん) | 官職を退くこと |
| 報酬(ほうしゅう) | 労力や尽力に対する謝礼の金品・物品 |
| 減額(げんがく) | 金額を減らすこと |
| 再任(さいにん) | 任期が終わった後、再び同じ職務に任ずること。 |
| 適合(てきごう) | よくあてはめること |
| 終審裁判所 (しゅうしんさいばんしょ) |
それ以上上訴できない最終の裁判所 |
| 対審(たいしん) | 訴訟の当事者を対立させて行なう審理 |
| 判決(はんけつ) | 訴訟事件において裁判所が行なう最終的な意思表示 |
| 善良(ぜんりょう) | 素直で性質が良いこと |
| 風俗(ふうぞく) | 生活上のしきたり |