第六章 司法(しほう)語句の意味

第六章 司法(しほう) 語句の意味
設置(せっち) 機関・設備などを置くこと
下級裁判所
(かきゅうさいばんしょ)
等級が下の裁判所
特別裁判所
(とくべつさいばんしょ)
司法権を行なう裁判所の系列外にあって、 特殊なケースだけについて裁判権を行使する裁判所。
終審(しゅうしん) それ以上は上訴できない、最終の裁判所の審理。
職権(しょつけん) 地位や資格に基づいて行なうことのできる権限
訴訟(そしょう) 権利・義務の法律的確定を裁判所に求める手続き
権限(けんげん) 公的に実行できる権利の範囲
心身(しんしん) こころとからだ
懲戒処分(ちょうかいしょぶん) 不正・不当な行為に対して、こらしめるための行為。
員数(いんずう) 一定の数量や人数
審査(しんさ) 人柄や能力をくわしく調べて、優劣や適否を決めること。
退官(たいかん) 官職を退くこと
報酬(ほうしゅう) 労力や尽力に対する謝礼の金品・物品
減額(げんがく) 金額を減らすこと
再任(さいにん) 任期が終わった後、再び同じ職務に任ずること。
適合(てきごう) よくあてはめること
終審裁判所
(しゅうしんさいばんしょ)
それ以上上訴できない最終の裁判所
対審(たいしん) 訴訟の当事者を対立させて行なう審理
判決(はんけつ) 訴訟事件において裁判所が行なう最終的な意思表示
善良(ぜんりょう) 素直で性質が良いこと
風俗(ふうぞく) 生活上のしきたり