| 第一章 天皇(てんのう) | 語句の意味 |
| 象徴(しょうちょう) | 言葉で表しにくい抽象的なものを連想させる具体的なもの。 シンボル。 鳩が平和を表す類。 |
| 統合(とうごう) | 二つ以上(複数)のものを一つにまとめること |
| 総意(そうい) | すべての人の意思 |
| 皇位(こうい) | 天皇の位 |
| 世襲(せしゅう) | その家の地位・財産・職業などを嫡系の子孫が代々受け継ぐこと |
| 皇室典範(こうしつてんぱん) | 皇位継承・皇族・摂政・皇室会議、その他皇室に関する重要な事柄を定める法律。 |
| 継承(けいしょう) | 受け継ぐこと |
| 国事(こくじ) | 国家に関係する事柄。特に政治に関すること。 |
| 助言(じょげん) | わきから言葉を添えて助けること |
| 承認(しょうにん) | もっともだと認めること |
| 責任(せきにん) | なすべき務めとして引き受けなければならないもの |
| 権能(けんのう) | 権利を主張し、行使することができる能力。ある事ができる資格。権限。 |
| 摂政(せっしょう) | 天皇の代理を務める職。 天皇が18歳未満の時や、精神や身体の重患、重大な事故により国事が行えない時に 置かれ、成年に達した皇族が就任する。 |
| 準用(じゅんよう) | 適用対象として明文化されていないが、類似するものに対して類推適用すること。 |
| 指名(しめい) | 特定の人を指定すること |
| 任命(にんめい) | 職務を命ずること |
| 改正(かいせい) | 間違いや不十分なところを直して、よくすること。 |
| 政令(せいれい) | 憲法および法律の規定を実施するために、内閣が制定する命令。 |
| 条約(じょうやく) | 国際上の権利・義務に関する国家間の約束 |
| 公布(こうふ) | 広く一般に知らせること |
| 召集(しょうしゅう) | 国会議員に対し、一定の期日に各議院に集会することを命ずる行為。 |
| 解散(かいさん) | 任期満了前に全議員の資格を解くこと |
| 公示(こうじ) | 公の機関が一般の人に発表して示すこと |
| 官吏(かんり) | 役人 |
| 任免(にんめん) | ある役目につけること、やめさせること。 |
| 委任状(いにんじょう) | 特定の人に一定の事柄の実行を任せることを書き記した書状 |
| 大使(たいし) | 最高級の外交使節 |
| 公使(こうし) | 外交使節の一階級で、大使に次ぐもの。 |
| 信任状(しんにんじょう) | その人物が正当な使節あることを証明する文書 |
| 認証(にんしょう) | 正当な手続きでなされたことを、公の機関が証明すること。 |
| 大赦(たいしゃ) | 恩赦の一種。皇室・国家に慶事があったとき、特定の罪に対して刑罰を免ずること。 |
| 特赦(とくしゃ) | 恩赦の一種。特定の者に対して確定している刑を許すこと。 |
| 減刑(げんけい) | 恩赦の一種。確定している刑を軽くすること。 |
| 執行(しっこう) | 実際に行うこと |
| 復権(ふっけん) | 一度失った権利・資格をとりもどすこと |
| 栄典(えいてん) | 人の名誉を表すために与えられる位階、勲位、褒章など。 |
| 授与(じゅよ) | 授け与えること |
| 批准(ひじゅん) | 条約の締結に対する国家の最終的な確認、確定的な同意の手続き。 |
| 接受(せつじゅ) | 公文書類を受け取ること。外交使節を受け入れること。 |
| 儀式(ぎしき) | 神事、祭事、仏事、礼式などの作法、またその行事。 |
| 皇室(こうしつ) | 天皇を中心とするその一族。天皇家。 |
| 財産(ざいさん) | 金銭や土地・建物・家具・商品など経済的価値がある物の集合 |
| 賜与(しよ) | 身分の高い者から、下の者へ金品を与えること。 |
| 議決(ぎけつ) | 合議して決めること |