第一章 天皇(てんのう) |
語句の意味 |
象徴(しょうちょう) |
言葉で表しにくい抽象的なものを連想させる具体的なもの。シンボル。鳩が平和を表す類。 |
統合(とうごう) |
二つ以上(複数)のものを一つにまとめること |
総意(そうい) |
すべての人の意思 |
皇位(こうい) |
天皇の位 |
世襲(せしゅう) |
その家の地位・財産・職業などを嫡系の子孫が代々受け継ぐこと |
皇室典範(こうしつてんぱん) |
皇位継承・皇族・摂政・皇室会議、その他皇室に関する重要な事柄を定める法律。 |
継承(けいしょう) |
受け継ぐこと |
国事(こくじ) |
国家に関係する事柄。特に政治に関すること。 |
助言(じょげん) |
わきから言葉を添えて助けること |
承認(しょうにん) |
もっともだと認めること |
責任(せきにん) |
なすべき務めとして引き受けなければならないもの |
権能(けんのう) |
権利を主張し、行使することができる能力。ある事ができる資格。権限。 |
摂政(せっしょう) |
天皇の代理を務める職。天皇が18歳未満の時や、精神や身体の重患、重大な事故により国事が行えない時に置かれ、成年に達した皇族が就任する。 |
準用(じゅんよう) |
適用対象として明文化されていないが、類似するものに対して類推適用すること。 |
指名(しめい) |
特定の人を指定すること |
任命(にんめい) |
職務を命ずること |
改正(かいせい) |
間違いや不十分なところを直して、よくすること。 |
政令(せいれい) |
憲法および法律の規定を実施するために、内閣が制定する命令。 |
条約(じょうやく) |
国際上の権利・義務に関する国家間の約束 |
公布(こうふ) |
広く一般に知らせること |
召集(しょうしゅう) |
国会議員に対し、一定の期日に各議院に集会することを命ずる行為。 |
解散(かいさん) |
任期満了前に全議員の資格を解くこと |
公示(こうじ) |
公の機関が一般の人に発表して示すこと |
官吏(かんり) |
役人 |
任免(にんめん) |
ある役目につけること、やめさせること。 |
委任状(いにんじょう) |
特定の人に一定の事柄の実行を任せることを書き記した書状 |
大使(たいし) |
最高級の外交使節 |
公使(こうし) |
外交使節の一階級で、大使に次ぐもの。 |
信任状(しんにんじょう) |
その人物が正当な使節あることを証明する文書 |
認証(にんしょう) |
正当な手続きでなされたことを、公の機関が証明すること。 |
大赦(たいしゃ) |
恩赦の一種。皇室・国家に慶事があったとき、特定の罪に対して刑罰を免ずること。 |
特赦(とくしゃ) |
恩赦の一種。特定の者に対して確定している刑を許すこと。 |
減刑(げんけい) |
恩赦の一種。確定している刑を軽くすること。 |
執行(しっこう) |
実際に行うこと |
復権(ふっけん) |
一度失った権利・資格をとりもどすこと |
栄典(えいてん) |
人の名誉を表すために与えられる位階、勲位、褒章など。 |
授与(じゅよ) |
授け与えること |
批准(ひじゅん) |
条約の締結に対する国家の最終的な確認、確定的な同意の手続き。 |
接受(せつじゅ) |
公文書類を受け取ること。外交使節を受け入れること。 |
儀式(ぎしき) |
神事、祭事、仏事、礼式などの作法、またその行事。 |
皇室(こうしつ) |
天皇を中心とするその一族。天皇家。 |
財産(ざいさん) |
金銭や土地・建物・家具・商品など経済的価値がある物の集合 |
賜与(しよ) |
身分の高い者から、下の者へ金品を与えること。 |
議決(ぎけつ) |
合議して決めること |